不動産売却時の手数料とは?不動産会社に支払う手数料や税金の軽減措置まで解説

一戸建てを売却しようとしているけれど、不動産売却の際には色々な手数料がかかるだろうし売却益には税金が課税されるなど色々な疑問や悩みを抱える人も多いといえます。ここでは、不動産会社に払う仲介手数料をはじめ、住宅ローンが残っている場合に必要な手数料や売買契約書に貼る印紙代と軽減措置について解説していきます。

戸建て売却で不動産会社に払う仲介手数料について

一戸建ての売却を行うときには不動産会社に査定の依頼をする、これは一括査定サイトを使うことで数社に対してまとめて見積もり依頼ができますが、一括査定で得られる価格はあくまでも数字などの情報を元にして導き出されたものになるので、そのまま販売価格で利用はできません。

訪問査定は、現地に訪れて建物の状態や周辺環境などをチェックしながら価格を決めるので売却に適した金額を導きやすくしてくれます。売却の依頼をお願いする会社を決めると媒介契約を結んで買主を探すことになりますが、買主が見つかり売買契約となったときには不動産会社に払う仲介手数料の半額を現金で渡します。

残りは引き渡しのときになるのですが、不動産会社に払う仲介手数料は上限が決まっていることと、不動産会社に対する報酬であり唯一の利益に結び付く手数料になります。

ちなみに、支払方法は2度に分けて行うケースもあるのですが、売買契約のときに一括で払う場合や決済時に一括払いになるなど事前に不動産会社に確認しておくと安心です。

住宅ローンが残っている場合に必要な手数料とは?

一戸建て住宅の売却をするとき、住宅ローンが残っている場合に必要な手数料も考えておく必要があります。ローン全てを支払い終えている場合はこのような手数料は不要ですが、抵当権抹消登記に関わる手数料が必要です。

住宅ローンを組むときには抵当権設定登記が行われる、これは金融機関が抵当権を行使してローン返済ができなくなったときには競売にかけることができる権利を得るなどの目的で行われるものです。

この権利はローン返済が終わり抹消手続きを行うことで解除されるのですが、住宅ローンが残っている場合に必要な手数料があることを覚えておきましょう。

売買契約書に貼る印紙代と軽減措置ですが、印紙代は印紙税に相当する手数料で売主と買主で折半するのが一般的、印紙代の金額は不動産の売買価格で変動します。

それと、売買契約書に貼る印紙代と軽減措置は印紙税は租税特別借地法により軽減措置が講じられている関係から税率については通常の印紙税よりも引き下げが行われているなどの特徴があります。

不動産会社に支払う手数料や印紙税の軽減措置のまとめ

不動産会社に支払う手数料には、仲介手数料がありその金額の目安は販売価格の3%と6万円を加算し、合計額に消費税が課税されるものです。ローンが残っている場合は抵当権抹消時やローン一括返済手数料なども必要になります。売買契約書に貼る印紙代は軽減措置が図られているなどからも、通常の印紙税よりも税率が抑えられています。